八代経済開発同友会 会員規定 |
第一章 総 則 |
第1条 |
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本規定は、本会会員の資格・入会希望者の取り扱い並びに会員に関する事項を規定する。 |
第二章 入会資格 |
第2条 |
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正会員は、会則第7条に定めるほか、八代市郡に居住する地場産業の経営者(個人又は法人の役員)又はこれに準ずる者。ただし、出先機関の長にあっては市、郡を単位として管轄する地位にある者とする。 |
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2. |
(特別会員)
特別会員の資格は、1事業年度とし、毎年代表幹事が推薦する。 |
第三章 入 会 |
第3条 |
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(推薦者資格)
入会申し込みについては、会則第10条に定める推薦者資格を次のとおり規定する。
(1) 入会後1年以上の正会員は推薦者の資格を有する。
(2) 推薦者2名の内1名は幹事の推薦を必要とする。 |
第4条 |
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(入会申込み)
入会希望者は、所定の申込書を本会に提出しなければならない。 |
第5条 |
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(資格審査)
資格審査は、幹事会において行い適当と見られた時はその入会を認める。 |
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2. |
同一企業内の会員交替については代表幹事をへて幹事会に提出する事とし、承認された者は入会金を免除とする。 |
第四章 会 費 |
第6条 |
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会費は、下記の通りとする。
入会金 正会員 金 10,000円
年会費 正会員 金 72,000円
特別会員 金 24,000円 |
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2. |
年会費の納期及び支払い方法
(1) 毎年5月末日迄、持参もしくは本会の定める指定の口座へ直接振り込むものとする。但し、やむを得ず期日までに全額を納入できない場合は、5月、10月の2期に分納しなければならない。
(2) 新入会員の会費については、入会月より月割りにより会費を徴収する。その時の月額は6,000円とする。支払い方法は前号に準ずる。 |
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3. |
特別会員は、慶寿の会や新年会等は正会員と同じ取扱いとし、その他の行事、事業等についての費用は、実費を徴収する。徴収額はその都度幹事会によって決めるものとする。 |
第五章 慶 弔 |
第7条 |
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(慶 弔)
正会員結婚に際し、10,000円並びに祝電を送る。 |
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2. |
正会員弔事に際しての要項
(1) 正会員死亡の時 香典10,000円、別に供花(15,000円程度)とし並びに弔電を送る。
(2) 同居血族一親等まで供花(15,000円程度)並びに弔電を送る。 |
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3. |
正会員にして火災、水害その他の天災等に依り重大な損害を蒙った者に対して、その被害の状態に依り見舞いの金品を贈る。この額については幹事会に於いて決定する。 |
附 則 |
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本改正会則は平成8年1月1日より施行する。
平成14年度の延長に伴う年会費の追加額は18,000円とし、平成15年1月に徴収する。
本規定改正は平成15年4月1日より施行する。
本規定改正は平成21年9月1日より施行する。 |
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八代経済開発同友会役員選出規定 |
1. |
代表幹事は、9月末日までに次年度代表幹事を推薦する「推薦委員会」を設置する。 |
2. |
「推薦委員会」の委員は、正会員のうちから9名以上15名以内(必ず奇数名とし、必ず代表幹事経験者を含む。)とし、代表幹事が召集する。 |
3. |
推薦委員会の委員長は、委員の互選にする。 |
4. |
次年度代表幹事候補者の資格は、常任幹事経験者とする。 |
5. |
推薦委員会の決定方法は、全会一致を原則とするが、可否を決定する場合は出席者の過半数で決定し、可否同数の場合は委員長の決するところによる。 |
6. |
推薦委員会は、次年度代表幹事候補者を10月末日までに推薦し幹事会に報告する。 |
7. |
次年度代表幹事は、次年度役員候補者を指名し、1月末日までに総会で承認を受けなければならない。 |
8. |
監事の選任については、代表幹事がこれを決定する。 |
9. |
本規定の改廃は幹事会の決するところによる。 |
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